2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、暴力追放運動推進センターなどの第三者に提供することも、これは本人の同意なく可能だとされております。 法務省は企業にこういう対応を求めていると、大臣、これ間違いないですか。
また、暴力追放運動推進センターなどの第三者に提供することも、これは本人の同意なく可能だとされております。 法務省は企業にこういう対応を求めていると、大臣、これ間違いないですか。
今回の本事案を受けまして、クレジット協会に対しまして、例えば、全国暴力追放運動推進センターであるとか生保協あるいは銀行協会から、情報の提供をする、こういうお申し出もございますので、これを機会に、そういう横断的な形で、クレジット協会としてはそういうデータベースの機関をつくっていきたい、このように考えております。
○福岡大臣政務官 委員今おっしゃられましたとおり、反社会的勢力との取引につきましては、警察であったり暴力追放運動推進センター、また弁護士の方々などとの連携によりまして、事前審査の段階で極力排除するとともに、取引が判明した際には、可能な限り速やかな解消を図ることが必要だというふうに考えております。
全国暴力追放運動推進センターに日本クレジット協会が代表入会して、業務委託はシー・アイ・シーとされているというような状況だと思います。 このような仕組みは、今後、みずほさんは検討される御予定はありますでしょうか。
これを受けまして、ちょうど本日、先ほどなんですけれども、日本クレジット協会の方が、全銀協のデータ、あるいは暴追センターのデータ、暴追センターというのは暴力追放運動推進センターですけれども、そうしたデータを受け入れて業界全体としてのデータベースを作るということを発表したところでございまして、しっかりと取り組んでまいります。
第二に、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度を導入するものであります。 第三に、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制を強化するとともに、縄張りに係る禁止行為を規定するほか、暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化するものであります。 第四に、国及び地方公共団体の責務を追加するとともに、事業者の責務を新たに規定するものであります。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差しとめの請求をするための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
今回、都道府県暴力追放運動推進センターというものが財団法人として各都道府県に設立をされておるわけでありますけれども、このセンターが住民にかわって暴力団事務所の使用差しとめ請求等の訴訟を起こすことができるという法の仕組みになっております。
四 都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所に係る使用差止請求関係業務を含めた各種事業を適切に行えるよう、人員及び人材の充実、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。 五 暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるための体制整備を早期に実現すること。
まず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及
二、各都道府県に置かれた暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所の周辺住民の委託を受けて行う当該事務所の使用差止請求関係業務を含めた事業を適切に行えるよう、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。 三、暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるに当たっては、遺漏なきを期すること。
この暴力団対策法改正案は、対立抗争及び暴力的要求行為に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差止め請求制度の導入、暴力的要求行為の規制等の強化などを内容としております。
○松村龍二君 この度の都道府県暴力追放運動推進センターが事務所使用差止め請求制度の導入をするなど、これについても大変警察庁としては、国家公安委員会としては力を入れておられるというふうに認識いたしますので、是非これが成果を収めていただきたいというふうに思う次第でございます。
次に、疋田、小林両参考人にお伺いしたいと思いますが、本法案におきまして、国家公安委員会による指定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、周辺住民に代わり暴力団事務所の使用差止めを請求できることとする制度が新設されていますが、日弁連会長は、人格権という一身専属的権利を任意的訴訟担当という制度により授権し得るかという疑問があるというその理由をおっしゃっており、この制度の導入について慎重を要するという
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
さらに、行政機関が不安を抱くことなく暴力団に対して毅然とした対応ができるように、警察として、弁護士会でありますとか暴力追放運動推進センター、こういったところと連携をいたしまして、きめ細かな相談対応に努めるとともに、また、当然のことながら、私どもとしても取り締まりを強化するなどしておるところでございます。
○宮本政府参考人 暴力追放運動推進センターについてでございます。
警察といたしましては、弁護士会、また暴力追放運動推進センター、こういった機関と連携をいたしましてこうした訴訟を積極的に支援をしているところでございます。
そのことは周知徹底するように努力をいたしますし、先ほど少し申し上げましたが、万全を期すと、被害者の方々の支援に万全を期すことが極めて重要であるという認識の下で、これから暴力追放運動推進センターの皆さん方あるいは弁護士会の皆さん方、そうした方々と連携を取りながらしっかりやってまいりたいと思います。
○国務大臣(泉信也君) 暴力団から被害を受けた方々が代表者等の損害賠償責任を追及するということは、これは、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士会、そうした方々が力を合わせて訴訟支援あるいは暴力団の組織的な嫌がらせや報復から保護対策に万全を期すということが極めて重要であると思っておるわけであります。
このような暴力団排除活動の重要性から、このたび全国的視野に立って都道府県警察を指導する暴力団排除対策官を設置したものでありまして、今後はこの暴力団排除対策官を中心といたしまして、弁護士会、暴力追放運動推進センター等と連携を強化するなど、暴力団排除をより一層効果的、総合的に推進してまいる所存であります。
○国務大臣(小野清子君) 警察におきましては、暴力団員が民事に介入いたします、いわゆる違法不当な要求を行う、そのような民事介入暴力に関しましては、その内容に応じまして、いわゆる事件検挙や暴力団対策法に基づく中止命令の発出等によりまして厳正に対処している、対処するとともに、事件検挙や中止命令に至らない事案でありましても、弁護士会やあるいは都道府県の暴力追放運動推進センターとの協力体制の確立によりまして
このほかに、関係機関とも連携の上、弁護士会民事介入暴力対策委員会等の紹介をいたしましたり、暴力追放運動推進センターによります訴訟費用貸付制度の教示なども行いますほか、訴訟提起の円滑化を図っていくように警察を督励しているところでもございます。
また、各都道府県の暴力追放運動推進センターにおいても、相談の受理、被害者等への見舞金の支給、民事訴訟費用の融資等の援助事業が行われておりまして、同センターとの連携を強化し、被害の未然防止、被害回復等を図っているものと承知しております。 さらに、暴力団によるこの種行為があった場合には、事案の重要性にかんがみまして、犯人を必ず早期に検挙するとの方針で捜査に取り組んでいるところであります。
一方、民事訴訟支援につきましては、警察のみならず、弁護士会、暴力追放運動推進センターとの連携が不可欠であります。三者の緊密な連携システムを効果的に活用しまして、被害者等に対し、弁護士会民事介入暴力対策委員会等の紹介や暴追センターによる訴訟費用の貸付制度の教示を行うなど、被害者等の訴訟提起の円滑化を図ってまいる所存であります。
○泉(健)委員 こうして、例えば全国暴力追放運動推進センター、非常にわかりやすい資料を出されております。ここには、暴力団員の数も書いてあれば、暴力団員が起こす犯罪の数も書いてあるわけですね。なぜ、交通安全でちゃんと数字を明示して取り組みを進めている、そういったことができるにもかかわらず、この暴力団対策に関しては数字を目標でもいいから示されないのかということは、非常に残念に思うわけです。
先ほどのお話にありましたように、平成五年に警察庁と全国暴力追放運動推進センターが行った「暴力団に関する企業アンケート調査」というのがございます。ちょっと古いんですが見てみました。ただ、そこに出ている数字がいま一つ本当かしらという数字になっています。
また、暴力団対策法施行から平成八年末までに、警察及び都道府県暴力追放運動推進センターが相談活動を通じて暴力団から離脱をさせました暴力団員の数は約三千百五十人に上っているところでございます。
暴力追放運動推進センター、裁判の費用もお借りできるというようなことは皆さん方にお伺いするとなかなか浸透していないということで、一つ私からのお願いです。
○佐藤(英)政府委員 この五年の変化の中で一つ申し上げておきたいことは、確かに対立抗争等も減りましたし、細々した非常に日常的な問題の解決の道は開けたわけでありますけれども、他方で、この五年間で私どもの働きかけによりまして、あるいは暴力追放運動推進センターの働きかけによりまして、離脱をいたした暴力団員が三千百五十人に及んでおります。
また、この法律に基づきまして暴力追放運動推進センターというものを設置いたしておりますけれども、ここに毎年年間約一万件の相談が参っております。警察には約二万件ぐらい参っておりますけれども、合わせて三万件の私人からの相談を受けておりまして、その相談をそれぞれ相談委員の対応等によりまして解決をしてきているところであります。 さらに、この法律は、初めて暴力団というものを定義いたしました。
また、暴力団対策法第十四条の規定に基づき、警察及び都道府県暴力追放運動推進センターは、暴力団員による不当な要求の被害を受けやすい業種を中心に、各事業所で選任された不当要求防止責任者に対する講習を実施しており、これを責任者講習と言っておりますけれども、平成六年四月から平成七年三月までの一年間で約五万三千人の方が受講されております。
具体的には、担当者等に対する研修会等の企画立案等、金融取引における暴力団の不当な介入を排除するための活動が行われているところでありますが、そのような担当者等に対する研修会等の機会に、警察あるいは都道府県暴力追放運動推進センターがこれに協力をいたしまして、それぞれ必要な情報の開示等を行っているところでございます。
そのためにこれまでもいろいろと警察庁とも御協力をいたしまして公共職業安定所におきましてそれらの御協力を申し上げておるわけでございますけれども、具体的には、都道府県の暴力追放運動推進センターあるいは警察と連携を図りまして離脱希望者に対する職業相談、それから的確な紹介をするためにいろいろな相談、指導をやっておるわけでございます。
そこで具体的に、警察と、暴力追放運動推進センターが設置されて、そこに離脱についての相談があった、それを受け付けた件数が千九百三十五件に上っておる、こういう資料でございますけれども、これは前年の二百六十件に比べますと大幅な相談増加だと思いますし、それだけ暴力団の中には離脱をしたいという、ここから離れて正業につきたいという気持ちの人が多くあるということもうかがい知れるわけでございますが、この千九百三十五件
そこで、全国に昨年九月までに暴力追放運動推進センターができ上がったところでございますが、このセンターとして何らかの支援ができないかどうか、今後検討してまいりたいというふうに思っております。その場合に、被害者に対する見舞金あるいは訴訟の費用の貸付制度というのがございまして、そういうものとのバランスということもよく考えなければならないと思います。
○廣瀬政府委員 千九百三十五件の相談、これは警察と暴力追放運動推進センターへ寄せられたものでございます。この相談がもとになりまして、これは平成五年三月末まででございますが、三十六名の暴力団離脱者を社会復帰対策協議会を通じまして就業させることに成功いたしております。その他の警察や都道府県センターの相談活動によりまして、約二百数十人を離脱、就業させているところでございます。
また、暴対法の規定に基づきまして全国各県に暴力追放運動推進センターを設置し、かつ全国の公安委員会がそれぞれセンターとして指定をしたところでございますが、これも九月までに全部でき上がったところでございます。このセンターにおきまして暴力団被害等の相談あるいは各種の援助等を行って、このセンターは暴力団排除活動の中核としての活動を行っているところでございます。